特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
特定電子メールってなんノコッチャ?
一般人は知らなくてもOKだけど事業主は知らずにメールすると違法行為になるってお話。
概要=勝手に営業メールを送信しちゃダメって法律です。
【迷惑メール防止法とも呼ばれてます。】
★但し、商用ホームページに記載されているメールアドレスにはメールしてもかまわないともされておりますが・・
同時に・・『営業メールお断り』と明記されているにも関わらず、勝手に送りつけると違法となります。
【特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(法第3条第1項第2号~第4号】
★注:それでも、スパムな営業メールを送ってくる輩は・・・法の抜け穴を探して送りつけてきます。
スパムな営業メールを送ってくる手口について。
①如何にも以前、面識がある風体を装って法の穴を潜ろうとするスパム業者。
『当メールは株式会社◎ー◎イが営業活動やご紹介などでご挨拶させていただいた皆様等にお送りしております』
とか・・・
『以前、名刺交換させて頂いた方にお送りしております』等々、実に手口は巧妙です。
つまり、名刺交換したりとか面識があるなどの場合には広告メールを送っても差し支えないという法律の穴を狙っているわけです。
#やらしいですねぇw
②以前からメルマガを配信している風を装う。
再度の同意を求める必要は無いとされているので、『以前からメールを送ってた』と惚ける業者が後を絶ちません。
★これも、証明できない場合には違法行為です。
・・・知らないと迷惑メールの山になりますので・・きちんと対策する事が大切ですね。
罰則
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法人は3000万円以下の罰金)
送信者情報を偽った時(34条1号)
7条の規定に基づく措置命令(受信者の同意等の記録保存に関するものを除く)に違反した場合(同条2号)
100万円以下の罰金
7条の規定に基づく措置命令(受信者の同意等の記録保存に関するものに限る)に違反した場合(35条1号)
28条1項の規定に基づく報告・検査の拒否、もしくは虚偽の報告をした場合(同条2号)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html
2011年12月14日|
カテゴリー:特定電子メール

